屋外広告物条例と許可の基本|看板を出す前に確認したい決まりと手続き

「看板を出すのに、許可がいるの?」

「屋外広告物条例って、どんな決まりがあるの?」

結論から申し上げると、屋外に出す看板や広告の多くは、自治体の「屋外広告物条例」の決まりを受け、場所によっては許可が必要です。国の屋外広告物法を土台に、都道府県や政令市などが条例で、出せない場所、許可がいる場所、大きさや高さの決まりを定めています。許可には期間があり、続けて出すには更新と安全点検の報告が必要です。決まりは自治体ごとにちがうため、出す場所の条例を必ず確認します。

この記事では、総合広告代理店フリーザロックエージェントが、屋外広告物の決まりのしくみ、許可が必要な場合、手続きの流れ、手数料と期間、安全点検について、国と東京都の公式情報をもとにまとめます。

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屋外広告物とは

国土交通省によると、屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で」「公衆に表示されるもの」で、看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物などに出されたものなどを指します。商業の広告に限らず、お店の看板や案内の表示も含まれます。

屋外広告物法の目的は、「良好な景観の形成又は風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」です。つまり、街の景観を守ることと、看板が落ちたり倒れたりして人がけがをするのを防ぐことが目的です。

だれが決まりを作っているか

屋外広告物法にもとづいて、都道府県、指定都市(政令市)、中核市が、屋外広告物条例を定めて規制します。景観行政団体である市町村なども、都道府県と協議して条例を定めることができます。許可の事務は、市町村が行っている場合もあります(国土交通省「屋外広告物制度の概要」)。

そのため、同じ大きさの看板でも、出す場所の自治体によって決まりがちがいます。東京都の中でも、許可の窓口は区や市によって異なります。

条例で定められている主な決まり

決まり内容例
禁止区域原則として広告物を出せない地域・場所住居専用地域、風致地区、文化財の周辺、学校・病院・官公署などの建物、道路や鉄道の沿線で指定された地域
禁止物件広告物を出してはいけない物橋、高架道路、道路標識、信号機、街路樹、郵便ポスト、電話ボックス
許可区域出すには許可が必要な地域東京都では、区・市・町の区域が許可区域
規格(許可の基準)大きさ、高さ、色、形などの限度面積や高さの上限、蛍光色や点滅する光の制限
適用除外決まりの全部または一部が適用されないもの一定の基準に合う自家用の広告物(自社の店名の看板など)、法令で出すもの

出典:国土交通省「屋外広告物制度の概要」、東京都都市整備局「屋外広告物の定義、規制のしくみ」。

自社の店舗に出す店名の看板(自家用広告物)でも、大きさが基準をこえると許可が必要になります。広告会社の看板の面を借りて出す場合も、広告物としての決まりを受けます。

東京都の許可の期間と手数料

東京都の許可の期間と手数料は、東京都屋外広告物条例で決まっています。主なものは次のとおりです。

種類手数料許可の期間
広告塔、広告板面積5㎡までごとに3,220円2年以内
小型広告板1枚400円1年以内
はり紙・はり札など50枚までごとに2,250円1月以内
広告旗1本450円1月以内
立看板など1枚450円1月以内
宣伝車1台4,950円1年以内
バス・電車の車体利用広告(長方形の枠の方式)1枚610円1年以内
上記以外の車体利用広告1台1,950円1年以内
広告幕1張990円1月以内
アドバルーン1個2,850円1月以内

出典:東京都多摩建築指導事務所「屋外広告物」(東京都屋外広告物条例第29条)。プロジェクションマッピングは面積5㎡までごとに3,220円(1,000㎡をこえるものは644,000円)、許可期間は2年以内です。

許可の手続きの流れ

ステップ内容
1. 規制区域の確認出す場所が禁止区域に当たらないかを確認する
2. 禁止物件の確認橋、道路標識、電柱など、出せない物でないかを確認する
3. 規格の確認地域と広告物の種類ごとの、大きさや形の基準を確認する
4. 許可申請申請書と図面、写真などを窓口に提出し、手数料を納める
5. 取り付け・届出許可後に取り付け、取り付け完了の届けを出し、許可済みの標識票を貼る
6. 継続・除却期間が終わる前に継続の申請をする。やめるときは除却の届けを出す

出典:東京都多摩建築指導事務所「屋外広告物」。東京都では、多摩建築指導事務所が窓口になる申請に限り、2024年2月29日からオンラインで受け付けています。

安全点検の決まり(東京都)

看板は、さびやボルトのゆるみで、落ちたり倒れたりする危険があります。東京都では、許可を続けるときなどに、屋外広告物の点検の報告書を出します。

東京都は、強い風による看板の飛散事故などを防ぐため、2026年4月1日の申請分から報告書の様式を改正しました。主な変更点は次のとおりです。

・点検の時期が「許可申請の前3か月以内」になった

・点検の項目が6項目から18項目に増えた

・点検結果の判定が、2段階(異状の有・無)から3段階(良好・経過観察・要改善)になった

・「要改善」の場合は、許可申請の前に補修が必要

出典:東京都都市整備局のリーフレット(屋外広告物の点検報告書の様式改正)。看板が落ちて事故が起きた場合、管理者や所有者の責任となり、損害賠償を求められるおそれがあると注意が呼びかけられています。

屋外広告業の登録

看板の設置などを仕事として行う会社(屋外広告業者)には、条例にもとづき、都道府県などへの登録(または届出)が求められます。国土交通省の資料では、条例で登録の有効期間を5年と定める例が示されています。看板の設置を依頼するときは、その地域で登録を受けた業者かを確認します。

決まりに違反するとどうなるか

条例に違反した広告物には、自治体が除却(取り外し)などを命じることができます。東京都では、除却命令や行政代執行、氏名などの公表、罰則(罰金または過料)が適用される場合があると案内されています。一定の条件を満たすはり紙や立看板、広告旗などは、自治体が自ら取り外すこともできます。

広告主として確認しておきたいこと

・出す場所の自治体と、その条例の決まり

・許可がだれの名前で、いつまで有効か

・安全点検と、その費用をだれが負担するか

・デザインが色や大きさの基準に合っているか

・看板の設置を行う会社が、屋外広告業の登録を受けているか

広告会社の看板を借りる場合は、許可や点検の手続きを媒体社が行うのが一般的です。ただし、どこまでが料金に含まれるかは契約によってちがうため、見積もりの段階で確認します。

よくある質問

Q. お店の看板にも許可は必要ですか?

自社の店名などを出す看板(自家用広告物)は、一定の基準に合えば、決まりの全部または一部が適用されません。ただし、大きさが基準をこえる場合などは許可が必要です。基準は自治体ごとにちがうため、出す場所の窓口で確認します。

Q. のぼり旗にも許可がいりますか?

東京都では、広告旗にも許可の手数料(1本450円)と許可の期間(1月以内)が定められています。出す場所や数によって扱いが変わるため、窓口で確認します。

Q. どこに相談すればいいですか?

出す場所の自治体の屋外広告物の担当窓口です。東京都の多摩地域では、市・町の窓口のほか、複数の市町村にまたがる申請などは多摩建築指導事務所が窓口になります。区の場合は、それぞれの区の担当窓口に相談します。

Q. 許可の期間が終わったら、どうすればいいですか?

続けて出す場合は、期間が終わる前に継続の申請をします。東京都では、その際に安全点検の報告書を出します。やめる場合は、看板を取り外して除却の届けを出します。

まとめ:出す場所の条例を確認し、許可と点検を忘れない

・屋外広告物は、屋外広告物法にもとづく自治体の条例で規制される

・禁止区域、禁止物件、許可区域、規格などの決まりがあり、自治体ごとにちがう

・東京都では広告板の許可は2年以内、手数料は5㎡までごとに3,220円

・東京都では2026年4月から点検が強化され、18項目・3段階の判定になった

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