広告の表現で注意したい法律と権利|景品表示法・薬機法・著作権・肖像権の基本

「広告で『No.1』や『必ずやせる』と書いてもいいの?」

「ネットで見つけた画像や、AIで作った画像を広告に使っても大丈夫?」

結論から申し上げると、広告の表現には、守るべき法律と権利があります。代表的なものは、景品表示法(うそや大げさな表示の禁止)、薬機法(化粧品や健康にかかわる商品の広告のルール)、著作権、肖像権、商標です。違反すると、課徴金などの対象になることがあります。制作の早い段階で確認することが大切です。

この記事では、総合広告代理店フリーザロックエージェントが、広告の表現で注意したい法律と権利の基本をまとめます。なお、ここでの説明は一般的な情報です。個別の表現が問題ないかの最終判断は、弁護士などの専門家や行政の窓口に確認してください。

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広告で注意したい法律と権利の一覧

法律・権利守るもの広告で注意すること
景品表示法消費者が正しく商品を選べること実際よりよく見せる、得に見せる表示
薬機法医薬品・化粧品などの安全で正しい使用効果・効能の言い方、承認前の広告
著作権文章・写真・イラスト・音楽などの作品他人の作品を無断で使うこと
肖像権人が自分の顔や姿をみだりに使われないこと人物の写真を無断で使うこと
商標商品やサービスの名前・ロゴ他社の名前やロゴに似たものを使うこと、自社ロゴの登録

景品表示法:うそや大げさな表示をしない

景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者をまどわす表示を禁止する法律です。消費者庁が担当しています。

ルール内容
優良誤認(5条1号)品質や性能を、実際よりも著しくよいと思わせる表示
有利誤認(5条2号)価格や取引の条件を、実際よりも著しく得だと思わせる表示
不実証広告規制効果や性能をうたう表示について、合理的な根拠の提出を求められ、出せなければ不当な表示とみなされる
ステマ規制(2023年10月1日施行)広告なのに広告とわからない表示を禁止。「広告」「PR」などで広告であることを明らかにする。規制の対象は広告主

消費者庁によると、優良誤認や有利誤認には、課徴金(売上額の3%)が課されることがあります。さらに、2024年10月1日施行の改正で、故意の優良誤認・有利誤認に対して、100万円以下の罰金を科す規定(直罰規定)ができました。

・「No.1」「最安」などは根拠をそろえる:調査の内容や時期など、根拠を確認できるようにします。

・効果をうたうときは根拠を用意する:根拠を出せないと、不当な表示とみなされます。

・インフルエンサーに依頼する投稿は、広告とわかるようにする:依頼した側(広告主)が規制の対象です。

薬機法:化粧品や健康にかかわる商品の広告

薬機法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などについて定めた法律です。厚生労働省が担当しています。

・第66条:だれであっても、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などについて、うそや大げさな広告をしてはいけません。対象は「何人も」とされ、広告主だけでなく、制作会社なども含まれます。

・第68条:承認を受ける前の医薬品などは、広告してはいけません。

・課徴金:うそや大げさな広告には、対価の4.5%の課徴金が課されることがあります。

厚生労働省は、次の3つを満たすものを「広告」と考えるとしています。

要件意味
顧客を誘引する意図買ってもらおうとする意図がはっきりしている
商品名が明らかどの商品の話かがわかる
一般の人が知ることができるだれでも見られる状態にある

そのため、WEB記事やSNS投稿の形でも、この3つを満たせば広告として扱われる場合があります。化粧品や健康食品の広告では、言える効果の範囲が細かく決まっています。表現は早めに専門家に確認します。

著作権:他人の作品は許諾を取って使う

文化庁によると、著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生します。登録は必要ありません。保護期間は、原則として作者の死後70年です。

そのため、ネットで見つけた画像やイラスト、文章、音楽を広告に使うときは、権利者の許諾を取るのが原則です。素材サイトを使う場合も、利用規約で広告に使えるかを確認します。

他人の作品を「引用」として使える場合もありますが、次のような要件があります。

引用の要件内容
公表された著作物すでに公表されている作品であること
明確な区別自分の文章と引用部分がはっきり分かれていること
主従関係自分の内容が「主」で、引用は「従」であること
出所の明示だれの、どの作品かを示すこと

広告では、引用にあたるかどうかの判断がむずかしい場合があります。迷ったら許諾を取るか、専門家に確認します。

生成AIで作った画像の注意点

文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)では、次のような考え方が示されています。

・既存の作品に似ていて、それをもとにしている場合は侵害になりうる:生成AIの画像でも、既存の作品との類似性(似ていること)と依拠性(その作品をもとにしたこと)があれば、著作権の侵害になりえます。

・画風や作風が似ているだけなら、侵害にはならない:アイデアや作風そのものは、著作権で守られないためです。

・AIが自律的に作ったものは、著作物にならない:ただし、人が創作的に加筆や修正をした部分は、著作物になりうるとされています。

生成AIの画像を広告に使うときは、特定の作品やキャラクターに似ていないかを確認します。使ったAIサービスの利用規約も確認します。

肖像権:人物の写真は本人の同意を取る

文化庁の説明では、他人の顔が写った写真などをみだりに使うと、肖像権などの侵害となる場合があるとされています。

・撮影するときは、広告に使うことを伝えて同意を取る:使う媒体や期間も、書面で決めておくと安心です。

・街なかやイベントの写真に注意する:写り込んだ人の顔がわかる場合は、ぼかすなどの配慮をします。

・有名人の写真や名前は、無断で使わない:許諾なく広告に使うと、問題になることがあります。

商標:ロゴや名前を守る

新しく作ったロゴや商品名を守るには、特許庁への商標登録が必要です。特許庁によると、商標は「先願主義」で、先に出願した人が登録を受けられます。

・存続期間:登録から10年で、更新できます。

・審査の期間:2025年度の審査では、出願から最初の通知までが平均6.6か月でした(特許庁)。

ロゴを作ったら、ほかに似た商標が登録されていないかを調べ、早めに出願を検討します。他社のロゴや商品名に似たデザインは使わないようにします。具体的な手続きは、弁理士などの専門家に相談すると安心です。

制作前に確認したいチェックリスト

・効果や「No.1」などの表現に、根拠があるか

・価格や割引の表示が、実際の条件と合っているか

・インフルエンサーの投稿などで、広告であることを示しているか

・化粧品・健康食品などで、言える効果の範囲を超えていないか

・使う画像・イラスト・音楽・フォントの許諾や利用規約を確認したか

・生成AIの画像が、既存の作品に似ていないか

・写っている人物から、広告に使う同意を取ったか

・ロゴや商品名の商標を調べたか

まとめ:表現は早めに確認し、迷ったら専門家へ

・景品表示法は、品質や価格を実際よりよく見せる表示を禁止。課徴金は売上額の3%

・薬機法は「何人も」が対象で、制作会社も含まれる。課徴金は対価の4.5%

・著作権は登録なしで発生する。他人の作品は許諾を取るのが原則

・生成AIの画像でも、既存の作品に似ていてそれをもとにしていれば、侵害になりうる

・人物の写真は同意を取り、ロゴは商標登録で守る

・ここでの説明は一般的な情報。最終判断は専門家に確認する

制作費の目安は広告クリエイティブ制作の費用相場、LPとバナーの作り方は成果が出るLP・バナーの作り方をご覧ください。

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