テレビCMの考査とは?落ちる業種・必要書類・放送までの逆算スケジュールを広告代理店が徹底解説【2026年版】

「テレビCMって、考査に通らないと流せないと聞いたけれど、何を審査されるの?」

「うちの業種でも出せるのか、そもそも心配……」

結論から申し上げると、テレビCMの考査は「落とすための審査」ではなく、放送に載せるための手続きです。ただし、その手続きは想像以上に前工程にあり、多くの企業が「制作が終わってから」動き出して間に合わなくなります。

この記事では、総合広告代理店フリーザロックエージェントが、テレビCMの考査の仕組み・提出書類・通りにくい業種・改稿になりやすい表現・放映希望日からの逆算スケジュールまで、プロの視点で徹底解説します。

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テレビCMの考査とは?「業態考査」と「表現考査」の2つがある

テレビCMの考査とは、放送局がCMを放送してよいかどうかを判断する審査のことです。ひとくちに考査と言っても、実際には性質のまったく違う2つの審査があります。

業態考査表現考査(CM素材考査)
何を見るか広告主の事業内容・商法・商品そのものCMの映像・音声・テロップの内容
いつ必要かその局で初めて出稿するときその局で放送実績のないCM素材ごとに毎回
主な提出物会社案内、履歴事項全部証明書、企業サイト絵コンテ、ナレーション原稿、CM素材
審査するのは放送する各放送局の考査部門放送する各放送局の考査部門

※ 在京5局の素材考査については、2026年4月から一次考査の窓口が一本化されています(次章で解説します)。

重要なのは、判断基準を決めているのが各放送局であるという点です。

考査の共通の土台になっているのは、日本民間放送連盟(民放連)が定める「放送基準」です。現行版は2023年5月に改正され、2024年4月1日から施行されています。ただし放送基準はあくまで土台で、これに各局の内規が上乗せされます。系列局であっても別会社ですから、A局で放送できたCMがB局では改稿を求められる、ということが実際に起こります。

呼び方も局によって揺れており、「業態考査」と呼ぶ局と「業態審査」と呼ぶ局があります。どちらも同じものを指しています。

総合広告代理店フリーザロックエージェントでも、同じCM素材で局によって指摘の内容が変わる場面を実際に経験しています。「一度どこかで通ったから大丈夫」とは考えないほうが安全です。

考査は「会社を見る業態考査」と「CMを見る表現考査」の二段構え。判断するのは民放連ではなく、放送する各放送局です。

【2026年4月から変わりました】在京5局の素材考査が一本化

テレビCMの考査について調べると、「キー局に出すなら5局それぞれに考査を依頼する」と書かれた記事が多く見つかります。この前提は、2026年時点では変わっています。

2024年9月、日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビの在京テレビ5社が費用等を負担する形で「一般社団法人テレビCM考査センター」が設立されました。センターが運用する考査システムの名称は「ICCOU」です。2025年4月にプレ運用が始まり、2026年4月から本運用に移行しています。

ただし、一本化されたのは「CM素材考査」だけです。

この違いを正確に押さえておかないと、スケジュールを読み違えます。

  • センターが担うのは「一次考査」のみで、結果はA・A−・B・Cの4段階で依頼者と放送予定局に共有される
  • A・A−は各局が判定を踏まえて最終判断し、B・Cは広告会社が改めて各局に個別依頼する
  • 最終的に放送するかどうかを決めるのは、あくまで放送局
  • センターが担うのは素材考査。業態審査については、従来どおり放送を予定している各局に確認する
  • 対象は当面、東京エリアのみ。地方局は対象外
  • 配信のCM素材などは対象外

民放連の公式ウェブマガジンによれば、在京5社には毎月1,000件以上の考査依頼があり、そのうち6〜7割がA・A−の判定になるとされています。窓口を使うのは広告会社であり、広告主が直接ICCOUに登録して使う仕組みではありません。

在京5局の素材考査は2026年4月から一本化されましたが、業態審査は従来どおり局ごと、地方局は対象外です。古い解説記事の前提のままで動くとスケジュールが崩れます。

考査で提出する書類|「登記事項証明書の有効期限」は局によって違う

業態考査で求められる書類は、局によって少しずつ違います。各局が公式に案内している内容をもとに整理すると、次のようになります。

書類・情報取得先・用意する人注意点
会社案内・パンフレット広告主企業サイトのURLも併せて求められることが多い
履歴事項全部証明書法務局/広告主有効期限の扱いが局によって違う(後述)
CMで扱う商品・サービスの資料広告主商品説明書、価格表、キャンペーン内容など
商品の現品広告主健康食品・化粧品・医薬品などでCMに登場する場合
訴求内容の根拠資料広告主調査結果や分析結果の報告書。数値を使うなら必須
絵コンテ・ナレーション原稿広告主/制作会社局によっては業態考査の時点で絵コンテも求められる
ご担当者の連絡先広告主資料に基づくヒアリングが入ることがある

登記事項証明書の有効期限は、局と媒体で扱いが分かれます。

  • 日本テレビは「発行後2ヶ月以内のもの」と公式に案内しています
  • BS11は「ご不要の場合もございます」としています
  • テレビ東京のTVerCM(配信)では、会員登録時に「直近3ヶ月以内」の登記簿謄本が求められます

つまり、地上波の一般則として「3ヶ月以内でよい」と考えるのは危険です。出稿する局に合わせて確認するのが確実です。

見落とされやすいのが、考査の対象がCM素材だけではないという点です。会社案内やコーポレートサイトの記載についても修正を求められる場合があります。CMだけを整えても、サイトの表現が放送基準に触れていれば止まります。

提出書類は「会社を証明するもの」「商品を説明するもの」「訴求の根拠になるもの」の3種類。登記事項証明書の有効期限は局ごとに違うため、事前確認が必要です。

出す前の自己診断リスト|10項目のうち、いくつ当てはまりますか

考査に出す前に、社内で確認しておくべき項目を並べました。すべてに当てはまらなくても、表現の調整で通ることは多くあります。逆に、ここで引っかかる項目を放置したまま完成尺まで作ってしまうと、修正の手戻りが大きくなります。

  • 許認可が必要な業種で、許認可を取得している
  • 「No.1」「日本一」「最大級」といった表現を使っていない。または、公に認められた根拠を提出できる
  • 他社との比較や、他社を誹謗する演出になっていない
  • 健康・美容の訴求で、承認された効能効果の範囲を超えていない
  • 価格や特典の表示に、打ち消し表示だけで支えている箇所がない
  • 体験談を効果の証明として使っていない。使う場合は被験者の数と割合を示せる
  • 訴求内容の根拠を、書面で提出できる
  • 社名・商品名の連呼が過剰になっていない
  • 自社サイトの記載内容と、CMの訴求が矛盾していない
  • 放送期間中に、事業内容の大きな変更予定がない

もう一つ、前提として確認しておきたい点があります。テレビCMの広告主は、法人であることが前提になります。

共通コード管理センターも、広告事業者コードの登録主体は「放送予定のある企業・団体を原則とする」としています。個人事業主名義の扱いは局によって分かれるため、法人格がない場合は事前に確認が必要です。

チェックリストで引っかかる項目があるなら、完成尺を作る前に相談したほうが安く済みます。手戻りの費用は、企画段階の相談料よりはるかに高くつきます。

業種別|通りにくい業種と、追加の審査がある業種

民放連の放送基準には、業種に関する条文が並んでいます。現行版(2024年4月1日施行)の条番号とあわせて、実務で問題になりやすいものを整理します。

業種・分類扱い放送基準の根拠
許認可・登録・届出を要する業種許認可がなければ取り扱わない(105)
マルチ商法(連鎖販売取引)、催眠商法など取り扱わない(99)
占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定取り扱わない(108)
風俗営業・性風俗特殊営業法令上適法でも受け入れない(110)
葬儀業・墓地販売・墓石業前後の広告との関連まで含めて慎重に取り扱う(112)
求人広告求人事業者と業務内容が明らかでなければ取り扱わない(117)
貸金業・個人向け無担保ローン業界団体の事前審査あり。時間帯・本数の制限も(137)(138)
投資・出資の勧誘利殖を約束・暗示して出資を求めるものは取り扱わない(139)
不動産宅建業法・建設業法の免許や許可が前提(141)(142)
医療・クリニック・美容医療医療法などの範囲を超えられない(128)(130)
健康食品・サプリメント医薬品的な効能効果は表現できない(136)

とくに注意が必要なのは、放送局の考査より前に、業界団体の審査が必要になる業種があることです。

たとえば貸金業では、日本貸金業協会の「貸金業者の広告に関する細則」(令和7年4月2日に改正施行)により、テレビCMは協会の審査機関から承認を得る必要があり、CMに考査承認番号を表示することになっています。加えて、午前7時〜9時と午後5時〜10時は原則放送しない、地上波は放送エリアごとに月間100本以内(15秒を1本換算)、午後10時〜午前0時は50本が上限、といった規定まであります。これは協会員向けの自主ルールですが、実務上は放送局の考査の前段に位置します。

民放連の『放送基準解説書 2014』では、許認可を要する業種として、病院・診療所、動物病院、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、薬局、古物商、不動産業、建設業、運送業、職業紹介業、旅行業、金融商品取引業、墓地・霊園業、有料老人ホームなどが例示されています。さらに「たとえ適法な許可・認可などを受けていても、視聴者保護の観点から取り扱わない業種のあることは言うまでもない」とも記されています。

なお、条文そのものは「風紀上好ましくない商品やサービス」「権利関係や取り引きの実態が不明確なもの」といった書き方をしており、風俗営業やマルチ商法という業種名は民放連の解説のなかで例示されているものです。条文だけを読んでも自社が該当するかは判断しづらいため、業種で迷う場合は解説まで確認する必要があります。

また、事例として挙げた処理はいずれも民放連『放送基準解説書 2014』に収録されているものです。解説書はその後2024年版に改訂されているため、最新の運用は改めて確認してください。

「うちの業種は出せるか」は、許認可の有無と、業界団体の事前審査があるかどうかで大きく変わります。判断に迷う業種ほど、早めに相談する価値があります。

表現考査で改稿になりやすい5つのパターン

表現考査で指摘が入りやすい箇所は、ある程度パターン化できます。民放連の『放送基準解説書 2014』に収録された処理事例をもとに、代表的なものを挙げます。

① 最大級表現(放送基準124)

放送基準は「原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない」と定めています。民放連の解説では、業界の公正競争規約の範囲内であっても、根拠や数字の出所が公に認められ、かつ局がこれを認めたときでなければ使用できないとされ、その場合も可能な限りCM中に根拠を明示する必要があるとされています。根拠のない「速写No.1」は謝絶、「アメリカで一番売れている」は改稿要請という事例が残っています。

② 比較・他社への言及(放送基準101)

比較広告そのものが禁止されているわけではありません。問題になるのは、根拠を欠く比較と、競合を誹謗する演出です。旧製品をローラーで潰す映像に他社製品と判別できるものが含まれていた事例は謝絶、客観的なデータのないイメージ比較は他社製品の映像をカットする形で改稿となっています。

③ 体験談・お客様の声(放送基準102)

使用者の実際の見解でないもの、証言者が明らかでないものは取り扱われません。ドラマの登場人物に使用経験を語らせることも同様です。体験談を効果の裏づけとして使うのであれば、被験者の数と属性、効果が得られた人・得られなかった人の割合まで示せる状態にしておく必要があります。

④ 効能効果の表現(放送基準128・131・132・134・136)

この領域は言い換えで解決できることが多く、実務では次のような調整が行われています。

化粧品の事例で共通して根拠になっているのは、法令によって認められた範囲を超えてはならないという条文です。打ち消しの字幕を添えても、範囲を逸脱していれば改稿を求められます。

指摘された表現調整後の表現
化粧品「小ジワを目立たなくする」「乾燥による小ジワを目立たなくする」+効能評価試験済みの注記
水虫薬「我慢できないかゆみ」「かゆみを一時的に抑えます」
健康食品「自然治癒力を高めます」承認された範囲内の表現に変更
化粧品「効能効果を表すものではない」の字幕付きでも認められた効能効果の範囲内の表現に変更

また、医師・薬剤師・美容師などが医薬品や化粧品を推薦する広告は取り扱われません。専門家が成分の重要性を説明したうえで自社商品につなげる構成も、推奨と受け取られる可能性があります。構成の段階で確認しておくと安全です。

⑤ 表示の見やすさ・くどさ(放送基準100・121・123)

金融商品のCMで「元本を保証するものではありません」の文字が小さく読めないため、大きくするよう要請された事例があります。また、社名や商品名を立て続けに8回連呼したCMが、3回に減らして受理された事例も残っています。回数そのものに基準があるわけではありませんが、8回が3回まで減らされた事例がある、という程度には見ておいたほうがよさそうです。

改稿の多くは全否定ではなく、言い換えや表示の調整で通ります。ただし完成尺からの修正は映像・テロップ・音声のすべてに及ぶため、絵コンテ段階で当てておくのが定石です。

「考査を通った」だけでは放送できません

ここが、初めての出稿でもっとも見落とされる工程です。考査を通過しても、それだけでは放送できません。並行して進めなければならない手続きと、守るべき技術要件があります。

10桁CMコードがなければ放送できない

テレビCMの素材には「10桁CMコード」が必要です。共通コード管理センターは放送局向けの運用ルールとして、このコードが付番されていないCMは放送しないよう求めています。2000年12月1日放送分から使用が始まった仕組みで、頭4桁の広告事業者コードは同センターに申請して取得し、後ろ6桁の素材コードは広告事業者が自主管理します。

このコードは、考査に通ってから取るものではありません。制作段階から必要になります。

素材の搬入締切は「放送日を含まない4日前」

搬入基準では、CM素材の搬入締切を放送日を含まない4日前までと定めています。土曜・日曜・祝日をはさむ場合は、その日数分だけ繰り上がります。年末年始やゴールデンウィークについては各社が別途定めるとされており、物理媒体で支社・支局へ搬入する場合はさらに一営業日前が締切になります。なお基準自身に「上記と異なる対応を行う場合があります」と記されているため、実際の締切は出稿する局に確認してください。

尺と音の要件も決まっている

放送基準第18章 広告の時間基準〈テレビ〉第(150)条は、CMの音声時間と音節数を「目安とする」として示しています。15秒CMなら音声14秒以内・84音節、30秒CMなら29秒以内・174音節です。この数値は2022年5月改正(2023年4月1日施行)で、旧基準の「15秒=13秒以内・78音節」から緩和されました。音節数も使える時間も旧基準のほうが厳しいため、余裕をみるなら旧基準の78音節で原稿を組んでおくと確実に収まります。なお同条は「その他は各放送局の定めるところによる」としているため、最終判断は放送する各放送局です。

音量についても、民放連の技術規準で平均ラウドネス値の目標が−24.0LKFS(運用上の許容範囲は±1dB)、トゥルーピーク値の上限が−1dBTPと定められています。納品検査で許容範囲の上限を超えていると、納品者側の責任で改稿が必要になります。また、CM内容の開始点から0.5秒間と、終了点までの0.5秒間は必ず無音声にする規定があります。15秒のすべてに音声を詰め込むことはできません。

音声時間と音節数は民放連の「放送基準」、ラウドネスと無音区間は「技術規準」と「素材搬入基準」で、それぞれ別のルールです。どちらも守らないと差し戻しになります。

考査・コード取得・搬入は別レイヤーの手続きです。「考査に通ったから流せる」ではなく、3つが揃って初めて放送できます。

放映希望日からの逆算スケジュール

考査にどれくらいかかるかは局によって幅があります。各局が公式に案内している目安を挙げると、次のようになります。

  • 業界一般の目安として:業態考査は2週間〜3ヶ月程度、CM表現考査は約1週間〜1ヶ月(フジテレビの広告主向けサイトが紹介)
  • BSフジ:業態審査・CM考査ともに一般的に5営業日
  • BS11:放送希望の約2ヶ月前(素材がある場合)、約3ヶ月前(素材制作から行う場合)
  • 静岡朝日テレビ:初出稿は業態考査とCM制作で1ヶ月程度

幅が大きいのは、初めて取引する局かどうかで前提が変わるためです。逆算するときは、次の順序で考えます。

  1. 業態考査の申請から着手する。初めて取引する局では、ここが最も時間を要する
  2. 絵コンテ・ナレーション原稿の段階で表現考査を先行させる。改稿が出た場合の巻き戻しを小さくできる
  3. 並行して10桁CMコードを取得する
  4. 撮影・編集を進め、完成尺で最終考査を受ける
  5. 素材搬入は放送日を含まない4日前まで。土日祝を挟む分は繰り上げる

改稿が入ると、完成尺の修正に1〜2ヶ月かかることがあります。放映希望日が決まっているなら、逆算のいちばん左端に置くのは撮影ではなく考査です。

考査期間は局差が大きく、初回取引局ほど長引きます。放映希望日から引くのであれば、まず業態考査の申請日を決めてしまうのが確実です。

考査に落ちたらどうなる?結果は3つに分かれます

「落ちる」と聞くと放送できなくなると思われがちですが、実際の結果は3つに分かれます。

結果内容実務での対応
受理そのまま放送できる搬入工程へ進む
改稿指摘箇所を修正して再提出テロップ追加や言い換えで解決することが多い
謝絶その内容では放送できない表現の抜本的な見直し、または他媒体への振り替え

実際には、放送時間帯を限定する条件付きの受理もあります。医薬品に関するCMで、通常の時間帯と深夜帯で使える表現を分けた事例もありました。全否定ではなく、条件を付けて成立させる余地があるということです。

また、放送開始後に差し替えになるケースもあります。

カード会社のCM冒頭のチャイム音が自宅のインターホンと誤認され、苦情が相次いだため急遽差し替えになった事例が残っています。考査を通ったあとも、視聴者の受け取り方によって判断が変わることはあります。

考査の結果は受理・改稿・謝絶の3つ。改稿は「落ちた」ではなく「通すための調整」です。謝絶の見込みが立った時点で、他媒体への振り替えを検討する判断もあります。

まとめ:テレビCMの考査は『落とすための審査ではなく、通すための手続き』

テレビCMの考査について、押さえておきたい点を整理します。

・考査は「業態考査」と「表現考査」の2種類で、判断するのは放送する各放送局

・2026年4月から在京5局の素材考査は一本化されたが、業態審査は従来どおり局ごと、地方局は対象外

・提出書類は局によって違い、登記事項証明書の有効期限も一律ではない

・許認可の有無と、業界団体の事前審査があるかどうかで難易度が大きく変わる

・改稿の多くは言い換えや表示の調整で通る。ただし完成尺からの修正は費用も時間もかかる

・考査を通っても、10桁CMコードと搬入締切を守らなければ放送できない

テレビCMで最も時間を取られるのは、撮影ではなく考査です。だからこそ、放映希望日から逆算していちばん初めに着手すべき工程がここになります。

フリーザロックエージェントでは、業態考査・表現考査の書類準備から、広告事業者コードの取得、局ごとの搬入締切と技術仕様の管理まで代行しています。絵コンテの段階で考査の見通しをお伝えできるため、完成尺からの手戻りを抑えられます。

「うちの業種は通るのか」「この表現は大丈夫か」というご相談も歓迎です。考査の最終判断は各放送局が行うため結果を保証することはできませんが、通る見込みが薄い場合は、その理由と代替案を正直にお伝えします。お気軽にお問い合わせください。

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